テレビの情報番組やSNSのインフルエンサーが取り上げたことで、飲食店の人気が急に爆発することがあります。

飲食店にとってはうれしい出来事かもしれませんが、近所の人にとっては「迷惑駐車」や「騒音」「ゴミ捨て」などの問題に発展するかもしれず、受け入れられないこともあるようです。

弁護士ドットコムの相談者によれば、テレビ取材を受けた蕎麦屋が満員御礼の大繁盛となり、「満車になった蕎麦屋の駐車場にあふれた不法駐車が後を絶ちません。私の家の庭に勝手に停められます」と悩んでいるそうです。

この相談者は「蕎麦屋を訴えたい」と考えています。思わぬ盛況による無断駐車や迷惑行為の責任は誰が負えばよいのでしょうか。トラブル解決の手段について、大橋賢也弁護士に聞きました。

●弁護士「客の迷惑行為に関して蕎麦屋に過失があるとは言いがたい」

──私有地を“臨時駐車場”にされたと悩む相談者は蕎麦屋を訴えることはできますか。それとも無断で駐車したドライバーを訴えるべきでしょうか。

たとえば蕎麦屋が相談者からの申し入れを無視して、客による無断駐車などの迷惑行為を黙認し続けているような状況でもなければ、蕎麦屋を訴えることは難しいでしょう。

近隣住民が客の無断駐車を理由に蕎麦屋を訴えるとすれば、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を行使することになります。そのためには、客の迷惑行為について、少なくとも蕎麦屋の過失が認められなければなりません。

蕎麦屋は、テレビ取材の結果、満員御礼の大繁盛となり、店の駐車場ではおよそ入りきらない台数の車が近隣に来ていることまでは認識できるでしょう。

その上で、客が近隣住民に無断駐車などの迷惑行為をしないようにする義務まで蕎麦屋に生じるかといえば、なかなか難しいと思います。

つまり、蕎麦屋は原則として、客の違法行為を防止する義務まで負わないと言え、したがって、蕎麦屋の過失は認められず、近隣住民が蕎麦屋に損害賠償を請求することは難しいでしょう。