身近な人が亡くなった際、気を付けなければいけないのが財産の取り扱いです。特に税金は正しく申告しないと、ペナルティーを科せられることもあります。   生前に贈与を受けていても、場合によっては相続税の対象となるため、知らない間に申告漏れが生じているケースも少なくありません。本記事では、生前贈与で発生する税金について解説します。

相続開始前7年以内に受けた贈与は相続税の対象になるケースがある

故人の生前に行った贈与であっても、定められた期間内に該当すると相続財産の加算対象となるケースがあります。
 
国税庁によると、令和5年度の税制改正で、生前贈与の相続財産への加算対象期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。
 
これにより、相続または遺贈によって財産を取得した方が、相続が開始した時期からさかのぼって7年以内に受けた生前贈与に関しては、相続税の対象となる可能性があります。なお、延長分の4年間の贈与に関しては、総額100万円までは加算対象外となります。
 
贈与は、年間110万円までであれば、基礎控除の範囲内のため、贈与税が発生しません。数年にわたって110万円以内の贈与を行うことで、財産の全てを非課税で譲渡することも可能でしょう。
 
しかし、相続開始から7年以内の贈与に関しては相続税が発生する場合があるため、計画的に行わないと想定外の箇所で税金を支払うことになってしまいます。
 
また、毎年一定金額を定期的に贈与されることが贈与者との間で約束(契約)されている場合には、定期贈与とみなされ、契約をした年に贈与を受けたものとして贈与税が課せられる場合もあります。
 
財産譲渡の際は早めにスケジュールを設定し、毎年贈与を受ける場合は都度贈与契約書を作成するなど、対策をするとよいでしょう。
 

暦年課税による孫への生前贈与は原則として「生前贈与加算」が適用されない

孫への生前贈与を行っておくことで、相続税を減らせる場合があります。前述の「生前贈与加算」は、基本的に財産の法定相続人に対して行われた生前贈与に適用されるため、それ以外の贈与に関しては対象外となります。国税庁によれば、以下の人が法定相続人と定められています。

・配偶者
 
・子ども
 
・直系尊属(父母、祖父母など)
 
・兄弟姉妹

法定相続人に孫は含まれないため、孫への生前贈与に関しては通常は「生前贈与加算」の対象外になります。孫に計画的な生前贈与を行っておくことで、相続人に行う場合よりも相続税を抑えることが可能な場合があります。
 
一方で、子どもが亡くなっていて孫が代襲相続人になった場合や、遺言で孫を相続人に指定することなどで、法定相続人と同じく「生前贈与加算」が適用されてしまう点には注意が必要です。
 

孫への「生前贈与」はメリットが大きいといわれている

「生前贈与加算」の対象とならないという点以外にも、孫への生前贈与にはさまざまなメリットがあるといわれています。ここではその一例を見てみましょう。
 
・相続財産全体の課税金額が減る
 
相続税は、相続財産の金額が大きくなるほど税率も上がります。孫への生前贈与などで全体の金額をあらかじめ減らしておくことで、相続税の支払金額も抑えることが可能です。
 
・課税を一代分飛ばすことができる
 
孫に財産を譲渡したい場合、子どもに相続するよりも孫に直接贈与することで、子どもから孫に譲渡する際の贈与税・相続税が発生しなくなり、課税を一代分飛ばすことができます。
 
・相続時精算課税の適用
 
孫への生前贈与は、相続時精算課税を適用することもできます。
 
国税庁によると、相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子どもまたは孫などに財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度であり、「2500万円+110万円×贈与年数」までは贈与税がかかりません。
 
特定贈与者の相続開始時に、同制度を使って贈与された財産の合計価額から「110万円×贈与年数」を差し引き、相続財産と合計して相続税が課税されます。
 
ただし、相続時精算課税を選択すると、その贈与者から贈与を受ける財産については暦年課税に変更できない点に注意しましょう。
 

まとめ

相続または遺贈により財産を取得した方を対象に、相続が始まった時点からさかのぼって7年以内に受けた贈与には、相続税が発生するケースがあります。
 
そのため、今回の事例において、父親が亡くなった5年前から受けていた「毎年110万円」の生前贈与に関しては相続財産の加算対象になると考えられます。ただし、4〜5年前の贈与に関しては、総額100万円までは加算対象外となります。
 

出典

国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(1ページ、4ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4103 相続時精算課税の選択
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー