冤罪(えんざい)を生んだ不当な警察の取り調べを指弾した判決である。

 東近江市の湖東記念病院で2003年に死亡した患者への殺人罪で服役した後、再審無罪が確定した元看護助手西山美香さん(45)が、滋賀県と国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁は虚偽の自白誘導など県警の違法性を認め、県に約3100万円の支払いを命じた。検察の違法性は認めず、国への請求は棄却した。

 判決では、取り調べを担当した刑事が「虚偽自白を誘導した」とし、誘導を否定してきた県警の主張を一蹴した。

 患者が「たん詰まり」で死亡した可能性を示す捜査報告書を、県警が検察に送致しなかった点について、適切な判決が受けられなくなったとも言及。県警の証拠隠しとの批判は免れない。

 県警は、これまで捜査方法は適正だったとし、形式的な謝罪にとどまっていた。判決を重く受け止め、不誠実な対応を反省し、西山さんに直接謝罪をすべきだ。冤罪を生み出した要因の検証にも取り組まねばならない。

 一方、警察を適切に指揮すべき検察の落ち度を不問にした点には疑問が残る。西山さんは控訴する方針という。

 西山さんは軽度の知的障害があり、相手に迎合しやすい「供述弱者」とされる。訴訟で原告側は、供述弱者の特性や担当刑事への恋愛感情を利用し、うその自白に導かれたと主張していた。

 この点について判決は素通りした。供述弱者が冤罪被害に巻き込まれた例はほかにもある。特性を持つ人たちに対し、司法関係者の配慮や理解が求められる中、判断を示すべきではなかったか。