佐々町発注の公共工事を巡る官製談合事件の裁判で長崎地裁は、前佐々町長の古庄剛被告らに懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
官製談合防止法違反などの罪で判決を受けたのは、前の佐々町長 古庄剛被告 78歳と、佐々町の無職 山口情二被告 62歳です。
判決によりますと古庄被告は、去年7月の町営団地の給水管改修工事と、去年6月の図書館の照明のLED化工事の指名競争入札を巡り、最低制限価格に近い金額を山口被告に伝え、業者に不正に落札させました。
10日の判決公判で長崎地裁は「2人の癒着関係を背景にした、常習的犯行の一環で、町民らの信頼を害した」とした上で、町長を辞職したことや反省の態度を示しているなどとして、2人に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
古庄被告は弁護士を通じて「ご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っている。控訴する意向はありません」とコメントしています。