埼玉・秩父労働基準監督署(齋藤克広署長)は、機械の安全装置を無効化したまま労働者に作業を行わせたとして、製造業者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。令和7年2月、非鉄金属の加工作業を行っていた労働者が機械に左手を挟まれ、重傷を負う労働災害が発生している。

 送検されたのは、㈱練馬工業(埼玉県秩父市)と同社取締役。同社では、金型に溶融金属を流し、鋳造する作業を行っている。鋳造機には戸が設けられており、戸を閉めなければ機械が作動しないように安全装置が取り付けられていたが、同社はこれを無効化していた疑い。

【令和7年6月17日送検】