南大東村で2024年7月上旬ごろから11月中旬にかけて、配達業務を怠って郵便物計498通を隠したとして、郵便法違反の罪に問われた同村の土木作業員の被告(24)の初公判が14日、那覇地裁(大嶋真理子裁判官)で開かれ、被告は起訴事実を認めた。検察側が「未配達による影響があった」として懲役1年を求刑し、弁護側が執行猶予判決を求めて即日結審した。

 検察側の冒頭陳述などによると、被告は23年9月ごろから、日本郵便の委託業者に雇用され、配達業務に従事していた。

 次第に時間内で配達を終えられないことが増え、「同僚に注意されたくない」と考えて未配達の郵便物を自宅や車にため込むようになったとしている。被告人質問で「怒られるのが嫌という考えがあったので誰にも相談できなかった」などと述べた。判決は8月14日。