Q 私は今、高校3年生ですが、選挙権があると聞きました。選挙に関して、何か注意する点はありますか?
A 皆さんご存じのとおり、先日、参議院選挙が行われました。2015(平成27)年6月の公職選挙法改正により、日本国民で満18歳以上の人であれば、衆議院議員と参議院議員などの選挙権を有することになりました。
そして、選挙実務上、選挙期日の翌日に18歳の誕生日を迎える人までが選挙権を有することになると考えられています。なお、前提として選挙人名簿に登録されている必要があることに注意が必要です。
また、自らの考え方に基づいて、支持する候補者の後援会活動や政党活動に参加するといった「政治活動」をすることができます。個別の選挙の公示・告示が行われれば、特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために「選挙運動」をすることもできます。ただし、選挙の公平を保つため、選挙運動には一定のルールが設けられています。
違反した場合には刑罰が科せられたり、選挙権の停止措置が取られる可能性があります。例えば、戸別訪問、買収、選挙ポスターの破損や落書きなどの選挙妨害といった行為は禁止されています。
他方、選挙運動として、選挙運動メッセージをSNSで広めたり、友人・知人に投票や応援を頼むことなどが可能です。ただし、選挙運動は「候補者の届け出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない」とされています。したがって、例えば、選挙当日に選挙運動メッセージをSNSに投稿してしまう(シェア・リポストなども含む)と、公職選挙法違反となる恐れがありますので、注意が必要です。
(武雄市 弁護士 御厨祐希)