仕事を辞めた夫に頼まれて、風俗で働かされる妻。心身ともに限界に追い詰められているという──。弁護士ドットコムにそんな相談が寄せられています。
相談者によると、幼い子どもと暮らす夫婦の話だといいます。夫が仕事をやめて無職となったため、生活が立ち行かなくなりました。
夫から頼まれて、妻は風俗で働き始めましたが、心身ともに限界を感じて離婚を決意しました。ただし、現在も同居しており、夫は婚姻関係の継続を望んでいます。
妻は親権はどちらでも構わないので、とにかく早く離婚したいとうったえているそうです。女性は離婚できるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
●生活費を出さない夫は「悪意の遺棄」にあたる?
──働かない夫は結婚生活の継続を望み、妻は離婚したいと考えています。妻から一方的に離婚することは可能でしょうか。
夫婦のどちらかが離婚を拒否する場合は、最終的に裁判で離婚原因があることを主張し、立証する必要があります。
民法770条では離婚原因が定められており、「生活費を負担しない」という場合は、同条1項2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当する可能性があります。
民法752条により、夫婦は同居・協力・扶助する義務があり、また民法760条では、婚姻費用の分担義務が課されています。したがって、働ける状態にもかかわらず生活費を出さないのは、この義務に違反する行為です。
障害や病気など特段の事情がないのに、働かず生活費を負担しない場合、「扶助義務違反」または「婚姻費用負担義務違反」として、悪意の遺棄にあたる可能性があります。